ブログ

企業型確定拠出年金ってご存じですか?

企業向けブログ

「企業型確定拠出年金」という言葉を聞いたことがありますか?

なんか聞いたことがあるかも、聞いたことがあるけどよくわからない、年金の1つかな・・・など、なんとなく聞いたことがある(あるかもしれない)けれど、あまりよく分からないという方も多いのではないでしょうか?

企業型確定拠出年金とは、平成14年に施行された「確定拠出年金法」という法律に基づく制度ですが、簡単にいうと将来の資産づくりを税制面から応援してもらえる制度です。

企業型確定拠出年金の利用法は大きく分けると4つの方法がありますが、その中の「選択制確定拠出年金」という方法は、加入者の積み立てる掛金は所得税・住民税が非課税となり、社会保険料が対象外となるため、事業者の負担する社会保険料の負担も軽減されます。

従業員の方は、60歳以降にもらえる年金をご自身の給与から差し引いて積み立てることになります。具体的には、毎月ご自分の給与の中から3000円から5万5000円の範囲で年金積立として毎月支払います。

例えば、毎月の基本給が25万円の従業員の方が毎月2万円を確定拠出年金として積み立てることにしたとします。この場合、積み立てる掛金2万円を控除した「23万円」が所得税・住民税・社会保険料の対象となります。その結果、従業員の方の手取りが増えるということもあります。

また、役員の方については、役員報酬は現状維持のままで、積立掛金を福利厚生費から拠出することが可能です。

例えば、役員報酬が50万円の役員の方が毎月5万円を確定拠出型年金として積み立てることにしたとします。この場合、毎月積み立る5万円については非課税になりますので、役員報酬を5万円増額した場合にと比べると所得税・住民税・社会保険料の負担をすることなく、個人資産を増やすことができるということになります。

このように、積立掛金について税制面で優遇がされているだけではなく、運用益についても非課税となりますし、受給時に一時金は退職所得控除扱いになり、年金は公的年金控除の対象となるという面でも税制面で優遇がされています。

ちなみに、ユニクロで有名なファーストリテイリングは、法律が施行された平成14年に選択制確定拠出年金を導入しています。

ただし、原則として60歳までは引出しができませんし、貯蓄ではなく投資になりますので、運用リスクはご自身が負担することになるという点もあります。

法律を使って問題を解決することだけではなく、法律に基づいて定められた制度を上手に利用するというのも弁護士の業務の一環です。

弊所では弁護士だけではなく、他の隣接士業の方々とも連携をしており、様々なリーガルサービスをご提供させていただいております。

今回の記事を見て、企業型確定拠出年金にご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、いつでも弊所にお問い合わせください。

関連記事

  1. 公益通報者保護制度
  2. 広告規制に違反した場合のマイナスインパクト
  3. 個人情報保護
  4. 登録商標あれこれ
  5. カスハラ条例制定の動きについて
  6. ダークパターン
  7. メールマガジンの法規制
  8. 新しいステマ規制~知らないうちにステマしてませんか?~

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP