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登録商標あれこれ

 皆様が普段インターネットを見ている際に、商品名やサービス名に「🄬」や「©」といったマーク、はたまた「TM」といった文字を見かけることがあると思います。これらは、おおよそ、「その名称は我々が権利を持っているから勝手に使ったりしないでね」という意味で使われています。
 本日は、こういったものに関係する商標(登録商標)のお話をさせていただきたいと思います。 

 「商標」というのは、商標法という法律で規律されているもので、定義は次のように書かれています(商標法2条1項)。

 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

 読んで字のごとく、とは言えず、これだけ見てもなんのことやら…となりそうですが、要は、「なにかしらの商品やサービスの名称」ということを指しています。(法律の文章は、定義を正確に置かなければならない関係で、とても回りくどい言い方になっていることがよくあり、その一例といえるかもしれません。)

 ところで、「商標」というのは、それ自体で法的に保護をしてもらえないこともないのですが、商標法ではそこからさらに「登録商標」という上位概念のようなものも存在しています(商標法2条5項)。
 「商標だと事業者が言っているもののうち、特許庁が、公的なリストに登録することをOKと認定したもの」のことを「登録商標」としており、商標法でむしろ保護されているのは、この「登録商標」というものになります。

 「登録商標」にしてもらうためには、特許庁に一定額の税金を支払って登録申請し、法律が定める条件を満たしていることを特許庁が確認して、登録OKの判定をもらわなければなりません(商標法3条1項)。
 一定の条件とは、例えば①「商標として認められるくらいの特徴的な名称であるか」、②「他の人が既に登録している名称ではないか」といった点が審査されることになります。①については、例えば「あいうえお」のような普段誰しも使う可能性のある言葉を商標登録によって独占的に使われるのは皆困ってしまうので、登録が認められていません。また、②についても、当然と言えば当然ですが、他人が既に登録している名称なので、それを後から横取りするようなことは認められていません。

 ちなみに、最初に書いた🄬や©、TMというのはそれぞれ次のような意味で使われているようです。
🄬  … Registered Trademarkの略で、登録商標(国に登録されているもの)のこと。
©  … Copyrightの略で、これは「著作権」のこと。(商標とはまた別の権利なので、こちらは次の機会にご説明します。)
TM … Trademarkの略で、(登録されていない)商標のこと。

 🄬という表示は、国に商標登録していなければ使ってはならないマークですが、他方TMはそういうことを気にせずに、特徴的な名称なら使ってもOKということになります。

 さて、商標については、登録をすることにより国から保護を受けることができるのですが、例えば、自社の登録商標と似ている名称を使っている事業者に対して、その名称を使うのを止めるようにという請求をすることができるようになります(商標法36条1項)。
 登録をすることでそういった請求ができてしまうことから、自社で商標登録をしていないと、せっかく使っていたサービス名を後から競合他社に取り上げられるという可能性もあります。
 例外もありますが、基本的に商標登録は「先に申請したもの勝ち」というところがあり、「登録に必要な費用がもったいないし、商標登録はやらなくていいか」と思っていたら後出しされて負けてしまうリスクもあるので注意が必要です。

 弊所では、商標申請についても相談を承っております。少しでも気になる点が思い浮かびましたら、是非お気軽にご相談ください。

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