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知らなきゃマズい?下請法の話

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皆さん、「下請法」という法律をご存知でしょうか?
聞いたことはあるけど、実際どういう法律なのかよく分からないという方も多いのではないでしょうか?「下請法」は、親事業者にとっては、知らなかったでは済まされない重要な法律です。また、下請事業者にとっても自社の利益を守るために知っておかなければならない法律です。
今回は、この「下請法」について簡単に解説したいと思います。

下請法とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といいます。資本金の小さい会社や個人事業主などの下請事業者に対して親事業者がその優越的な地位を濫用して不当な行為を行うことを禁止する法律です。
下請法では、親事業者の製品や部品の製造の委託(製造委託)、コンピュータープログラムやデザイン成果物等の制作の委託(情報成果物作成委託)、親事業者が第三者から受託したサービスの下請事業者への再委託(役務提供委託)等を対象として、以下のような行為が禁止されています。

①受領拒否
下請事業者に落ち度はないのに、発注した物品等の受領を拒否することです。

②代金の減額
下請け業者に落ち度はないのに、発注時に決定した下請金額を発注後に減額することです。

③代金の支払遅延
発注した物品の受領日から60日以内で定められている支払期日までに代金を支払わないことです。「60日ルール」などと呼ばれています。

④不当返品
下請事業者に責任はないのに、発注した物品等を受領後に返品することです。

⑤買いたたき
発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ、著しく低い下請金額を不当に定めることです。

⑥報復措置
親事業者の違反行為を公正取引委員会などに知らせたことを理由に、その下請業者に対して取引数量の削減や取引停止等の不利益な取り扱いをすることです。

⑦物の購入強制・役務の利用強制
正当な理由なく、親事業者の指定する物品(製品、原材料等)を強制的に購入させたり、役務(保険、リース等)を利用させたりすることです。

⑧有償支給原材料等の対価の早期決済
親事業者が有償提供する原材料等で、下請け業者が物品の製造等を行っている場合、その原材料等が用いられた物品の下請代金より早く、原材料等の対価を支払わせることです。

その他にも、⑨割引困難な手形交付、⑩不当な給付内容の変更ややり直し、⑪不当な経済上の利益の提供要請も禁止行為とされています。
下請法に違反した場合、公正取引委員会からの立入検査や、是正勧告・公表、場合によっては刑事罰(50万円以下の罰金)というペナルティーが科される可能性があります。

実は、こういった問題は、大企業だけの問題ではありません。
資本金が1000万円以上の会社であれば、「親事業者」として下請法の適用がある取引を行う可能性は十分にあるからです。
また、下請法に関する規制は、故意や過失がなかったとしても免れられるものではありません。親事業者は知らなかったでは済まされないのです。
そのため、下請法の適用の条件をしっかりと理解して、個々の取引が下請法の適用対象かどうかをきちんと確認することが重要です。

また、反対に、親事業者の理不尽な行動や要求を何とかしたい、という下請事業者も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
下請法に関する理解を深めておくことは、親事業者から不当な行為・要求をされた場合に、自社の利益を守るために正当な対応をとるためにも役立ちます。

下請法が適用されるか否かは、「取引形態」や「資本金」の条件があり、微妙な事例も多数あります。また、親事業者・下請事業者の立場を問わず、下請法の適用の有無は企業活動に重大な影響があります。まずは、自社の取引が下請法の適用対象になるか、適用される場合に親事業者としてどのような対策が必要か、下請事業者としてどのような主張ができるかを、弁護士に相談されることをオススメいたします。
当事務所では、これまでにも下請法関連のご相談実績が多数あり、下請法の規制に適合するような契約書の作成・変更等のお手伝い等もさせていただいております。下請法関連で少しでも疑問を持たれることがございましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。

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