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ふるさと納税返礼品の産地偽装問題

 農林水産省九州農政局の調査によって、宮崎県内に工場を持つ県外企業が、生鮮鶏肉の原産地について、「ブラジル産」・「タイ産」の鶏肉を原料に使用していたにもかかわらず、商品の外箱に「宮崎県産」と事実と異なる表示をして、ふるさと納税返礼品取扱業者に販売していたことが判明しました。

 ふるさと納税返礼品は、総務省の告示によって、いわゆる地場産品基準を満たしたものでなければなりません。
 例えば、宮崎市内の養鶏場で鶏を育て、宮崎市内の工場で鶏肉を加工し、商品とする場合が分かりやすい例ですが、これは、地場産品基準のうち、「区域内において生産されたもの」又は「区域内において原材料の主要な部分が生産されたもの」に該当します。

 このほかに、地場産品基準を満たすものとして、「区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの」という要件が定められています。
 この場合には、実質的な変更を加える製造等が市区町村内で行われているか否かが重要となりますので、外国産の原料であっても良いということです。
 もっとも、総務省の告示とは別に、市区町村の募集要項において、返礼品に外国産の原料を使ってはならないと定めていることがあり、今回問題となった自治体でもこのような定めがありましたので、今回の事例では、産地偽装によって返礼品の要件を満たしていなかったことになります。

 このような産地偽装は、ふるさと納税返礼品に限らず様々な場面で問題となり、法律としては、食品表示法において食品表示基準が定められ、内閣府や農林水産省の立入検査等がされる場合があるほか、不正競争防止法違反や詐欺罪によって刑事事件化されることもあります。

 弊所では、食品表示に関する一般的なご相談のほか、産地偽装問題の行政機関に対する対応のサポートなど、幅広く対応が可能です。
 いざとなったときには迅速に対応を検討する必要がありますので、弊所に気兼ねなくご相談下さい。

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