ブログ

反社会的勢力対策

 皆さんは、(言うまでもないことですが)ビジネスを行う際に、いわゆる反社会的勢力との接点を持たないよう、十分注意をされていると思います。

 反社会的勢力とは、政府がまとめた指針(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ))では「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義されていますが、要するに暴力団のことだと考えて問題ありません。
 反社会的勢力の取締りを行うのは警察などの公的機関ですが、民間人の立場においても、暴力団への資金提供を行ってしまわないよう、適切な対応が求められています。資金流入を絶つことによって活動資金をなくし、暴力団の根絶を狙うことがコンセプトにあると考えられます。

 もっとも、取引相手が反社会的勢力なのかどうかの判断は容易ではない場合があります。反社会的勢力の側でも、悪性の高い者であればあるほど、自身らが反社会的勢力であることを隠蔽する傾向があると考えられます。そのため、実際に取引を開始する際には、とても穏やかな人が出てきて、やっているビジネスの内容としても反社会的勢力と関係があるとはとても思えないというような相手方だったのに、取引を継続していく中で、Yシャツの隙間から刺青らしきものが見えたり、言動が一般人にしては過激だったり…といったことに途中で気づくこともあるかもしれません。

 こういった場合に備えて、契約法務においては、「反社会的勢力の排除」という規定を置くことが一般的です。「いやいや、自分も、相手も、反社会的勢力のはずがない」と思い、契約書からそういった規定を削除されたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、契約書というのは、想定されるリスクに予め対応しておくというのがコンセプトであり、まさにこのような規定を入れておくことこそ必要だと言えます。
 契約書に「反社会的勢力の排除」という規定があっても、その見出しがあるだけでは意味がなく、要素として「反社会的勢力ではないことの宣誓規定」や「それに違反した場合の即刻解除規定」といった条項が入っていることがポイントになります。

 なお、東京証券取引所への上場など自社株式の公開を行う場合は、取引を行う相手方が反社会的勢力ではないことのチェック(反社チェック)をちゃんとしているか、が証券取引所による上場審査の際に考慮されることが基本となります。
 具体的な反社チェックの仕方にはバリエーションがありますが、
 ・相手方が会社であるときにその会社が実在しているか
 ・過去に反社会的勢力であることが疑われるような事件を起こしていないか
 ・捜査機関等の組織において反社会的勢力であるとの認識を持っていないか
といった点について検証をすることが一般的です。

 こういった検証にあたっては経済的・人的コストがかかりますので、どこの企業も全てやるべきでしょう、ということでは必ずしもありませんが(株式の上場はせずとも)、会社の規模が大きくなっていくどこかのタイミングで定例的なチェック体制の整備をご検討いただいても宜しいのではないでしょうか。

 そして、仮に反社会的勢力と関わりをもってしまった場合、その後の対応も非常に重要なものとなります。対応を誤った場合、さらに反社会的勢力から脅しを受けたり、それとは別に会社の社会的信用を損ないかねません。警察との連携が必要になる等、スピーディ且つ堅実に手続きを進めなければなりませんので、不幸にもそのようなことが起こってしまった場合には、専門家にお任せすることをお勧めいたします。

 弊所では、反社会的勢力と誤って関わってしまった場合の関係破棄手続だけでなく、反社チェックのフロー構築、反社会的勢力排除規定を含む契約書のレビュー等、幅広く業務を行っております。本稿をご覧いただいて気になる点がありましたら、是非お気軽にご相談ください。

関連記事

  1. 事業承継、一緒に考えてみませんか?①
  2. ビジネスパーソン向けブログ 通信販売規制
  3. 事業承継、一緒に考えてみませんか?③
  4. 株主・株式
  5. 個人情報保護
  6. カスハラへの対応
  7. 企業向けブログ 企業型確定拠出年金ってご存じですか?
  8. サービス内容を一方的に変更できる場合とは?(利用規約・約款の活用…
PAGE TOP