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おろそかにできない秘密保持契約書

 皆様は、新しい取引先とビジネスを始める際に、秘密保持契約書をちゃんと締結していますか?

 秘密保持契約書は、ビジネスの現場ではNDA(エヌディーエー)と呼ばれることも多いです。NDAというのは、欧米における機密保持契約書のことで、Non-Disclosure Agreementの略称です(Non=非、Disclosure=開示、Agreement=契約書)。

 NDAは、双方の会社が企業秘密にしているものを、協業するにあたり開示しあい、シナジー効果がどのくらい出るのかを予め検証する際に締結するというのが典型例だと考えられます。シナジー効果を検証し、その後の協業に活かしていくのが狙いであり、それ以外の目的、例えば相手の技術を自社に勝手に取り込んで単独でビジネスを行うといったことを双方しないでおきましょう、という趣旨で締結されるものと言えます。

 冒頭の問いかけに戻りますが、皆様はNDAの締結はされているでしょうか。例えば、あまり企業秘密のようなものが関わらないと考えられるケースなど、社内決裁の手間などと秤にかけた際に、NDAの締結を省略するということはリスクの受容としてあり得るかもしれません。
 ただ、例えば上の例で言うと、自社内では重要視されていない技術でも、他社からするととても価値のある技術のようなものもあるかもしれません。そういったものが他社から流出した場合、NDAがなければ、(倫理的に非難することはできるにしても)法的にそれを止めたり賠償させたりといったことがしづらくなってしまいます。
 NDAを締結すべきかどうか迷うときには、「なるだけ締結をすべきである」と考えておいた方がいいでしょう。

 また、内容についても注意しておく必要があります。NDAについては、インターネット上で検索をすれば、多数のひな形が見つかります。
 例えば、社内で法務担当がいない・法務に詳しい方がいないという場合に、契約書のチェックに当たってはインターネット上のひな形との差分をチェックして妥当性を検証するといったやり方があるように考えられますが、巷にあるNDAがどれもバランスよくできているわけではなかったりします。
過去の記事も良ければご覧ください)
 また、秘密情報の開示を禁止する旨の規定について、その例外として、官公庁から求められた場合、などと定める例がよくありますが、その次などに、「秘密情報を開示された者は、自己の親会社及び子会社並びに関連会社に対して当該秘密情報を開示することができる」といった趣旨の規定が置かれることがあります。
 この規定は、小規模な子会社が親会社の判断を伺う際にいちいち相手方に開示して良いかと確認をする手間をカットできるという意味で合理性もありますが、ただそれならば「親会社」とだけすればいい話で、特に最後の「関連会社」というものは文言上かなり広い範囲の会社が該当し得ることになり、企業秘密が漏れた場合でも「関連会社である」と主張された場合に責任を問いづらくなってしまいます。

 このように、NDAは、本質的な取引の契約書ではないものの重要な意味を持つものでもありますし、他の契約書同様に巷にあるひな形で万能というわけでもないことから、特に大きな契約を結ぶ際にはしっかりとチェックをすることが重要です。弊所では、各会社様のビジネスの実態にあったNDAの作成・チェックを行っています。この記事をご覧になって気になる案件がございましたら、是非ご相談ください。

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