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連載企画「実践!業態別契約書」①継続的売買編

 今回から「実践!業態別契約書」と題して、契約書に関する新たな連載を始めてまいります。どうぞお付き合いください。

1 はじめに

 「顧客にモノやサービスを提供し、対価として金銭を支払ってもらう」という構図は、業種を問わずどんなビジネスにも必ず共通することです。モノやサービスの提供の対価として金銭を支払うという関係は、すなわち契約です。あらゆる企業のあらゆる売上は、全て契約に基づいています。
 契約は、一部例外を除き、契約書などの書類を交わすことが成立の要件とはされていません。例えばスーパーやコンビニで食料品を買うときは、商品とお金を引き換えにするだけです。企業間の取引でも、FAXやメールで受発注書を交わすことがあっても、契約書の遣り取りまではしないということはよくあると思います。しかし、企業間での継続的な取引や金額の大きな取引、内容の複雑な取引等を中心に、契約書を交わすことも多いはずです。
 本稿は、企業がよく取り扱う契約書の類型ごとに、特に重要度の高いポイントをご紹介してまいります。今回はその第1回として、「継続的売買基本契約書」を取り上げます。
 尚、ここでの記述はすべて一般論であり、同種の全ての契約に必ず当てはまるとは限りません。個別の契約書における規定の妥当性は、専門家にお問い合わせの上ご判断ください。
 また、本ブログでは、「何のために契約書を交わすのか」を主なテーマにした投稿をしております(閲覧はこちら)。本稿をお読みになる前にこちらをご覧頂くと、より理解が深まると思います。

2 継続的売買基本契約書とは

 継続的売買基本契約書は、文字どおり、物品の売買取引が繰り返し行われる場面で取り交わされる契約書です。製造業が原材料を、小売業が商品を、飲食業が食材を仕入れるような場面が典型例です。
 不動産や車両、大掛かりな生産機械などは、短いスパンで何度も購入することは普通ありませんから、単発の売買契約書を交わせば十分です(むしろその方が適しています。)。しかし、頻繁に納品される原材料などを購入するのに、購入前に毎回売買契約書に記名押印して…などしていると、面倒であるだけでなく非効率です。とはいえ、口頭やメールなどでの受発注だけでは、その売買取引によって生じ得るトラブルの解決やリスクのヘッジは不十分です。
 そこで、特定の取引先との間で、同種の売買を繰り返すような取引をする場合は、共通のルールを契約書で定めておいて、品目、数量、価格、納期など取引の度毎に変わる項目だけを都度協議して受発注するというスキームが採用されます。このときに交わすのが継続的売買基本契約書です。尚、取引の内容が物品の売買ではなくサービスの提供である場合、同じような考え方で「継続的業務委託基本契約」などの契約が締結されます。

3 継続的売買基本契約書の基本構造

 継続的売買基本契約書は、多くの場合以下のような条項が規定されています。
 この他にも、契約や目的物の内容によっては、知的財産権の帰属や製品の仕様、製造物責任などの規定が設けられることもよくあります。

 1)契約の目的
 2)適用範囲
 3)個別の受発注方法
 4)納品検査
 5)所有権移転時期
 6)危険負担
 7)契約不適合責任
 8)品質保証
 9)代金の支払方法(締日、振込先等)
 10)秘密保持
 11)反社会的勢力の排除
 12)権利義務の譲渡禁止
 13)有効期間
 14)契約解除
 15)損害賠償
 16)不可抗力免責
 17)紛争解決
 18)合意管轄裁判所

 この中には、どんな契約書でも設けられる一般的な規定もありますので、以下、継続的売買基本契約書に特有の規定のうち特に重要なものについて解説します(一般的な規定については、日を改めて解説します。)。

 「2)適用範囲」

 継続的売買基本契約書では、「この契約書で定めたルールが適用される取引の範囲」を必ず明確にします。この範囲が不明確だと、トラブルを解決する基準である契約書のルールが適用されるのかどうか自体が争いとなってしまうからです。

 「3)個別の受発注方法」

 この規定が継続的売買基本契約書において最も重要と言っても過言ではありません。多くの契約書で、品目、数量、単価、総額、納期、納入場所等を明記した発注書と発注請書の授受をもって個別契約が成立することを規定します。かつてこの受発注はFAXが主流でしたが、現在はメールやメッセージアプリなどを使う例も少なくありません。受発注のための通信手段として何を採用するかはさておき、「個別の受発注に際して決めなければならないこと」は必ず明確になるようにしておかなければなりません。
 ここでは、「発注書の送付から◯日以内に回答がないとき」に、承諾したものとみなすか拒絶したものとみなすかの規定も設けられます。

 「4)納品検査」

 商品が納品されたときは、それが発注どおりであるかどうか、不良品が含まれていないかの検査を行い、もし数量の不足や不良品があったら、追完をしてもらわなければなりません。その検査をいつまでに、どのような方法で行うかを規定します。
 受注側としてはいつまでも宙ぶらりんにされるわけには行きませんので、期限までに回答がない場合は、納品検査に合格したものとみなす規定を設けるのが一般的です。

 「5)所有権移転時期

 商品の所有権移転時期は、①代金が支払われたとき、②納品のときのいずれかになることが一般的です。売主にとっては①、買主にとっては②とするのが有利といわれます。

 「6)契約不適合責任」

 納品された商品に納品時の検査ではわからないような不具合があることがわかったときの、代替品の納品や修繕、損害賠償などの対応について規定します。とはいえ、いつまでも請求できるとなると当事者間の権利義務関係が不安定化してしまうので、法律(民法)では「契約不適合のあることを知ったときから1年以内に売主に通知すること」が権利行使の要件とされています。もっとも、この期間制限を、契約によってもっと短くすることもよくあります。

4 小括

 ビジネスモデルや取扱の対象となる商品によって定め方は様々ですが、継続的売買基本契約を締結する際には、上記のような規定がきちんと備わっていて、内容が明確になっているか(曖昧不明確になっていないか)、自社に不当に不利になっていないか、という観点で読むことが重要です。反対に、提示する側であるときは、自社のリスクをきちんとヘッジする内容になっていなければなりません。弁護士が契約書の作成やレビューをする際も、視点そのものは基本的に同様です。
 取引上のトラブルは、ビジネスを安定的に展開する上で可能な限り予防すべきであり、発生してしまったとしても明確なルールに基づいて早期に解決できるのが望ましいと言えます。契約書をきちんと整備しておくことは、このようなトラブルの予防や早期解決の一助となります。

 皆様が今お使いの契約書を、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。

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