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損害保険金請求に成功報酬?そんなのアリ?

保険代理店向けブログ

「火災保険には加入しているけど、いつ、どんなときに保険金が下りるか、あまりよくわかっていない」

という方は少なくないように思います。そんな一般市民を狙った、悪質な業者が暗躍しているということを、皆さんはご存知でしょうか。

 火災保険では、火災はもちろん、商品や特約によっては、台風による風水害、落雷による火災や住宅の破損なども保障の対象となります。私自身も、台風の風で車庫の屋根が割れてしまったことがあり、その修理費用の一部を保険で賄ってもらいました。ただ、このときも、保険代理店に教えていただくまでは、保険を利用できるとは認識していませんでした。

 悪質業者は、保険を利用できるとは知らない、あるいは利用できるかもしれないとは思いつつも「面倒だなぁ」と二の足を踏んでいる保険加入者を狙って、

「面倒な手続を代行しますよ」 

「申請をサポートしますよ」

などという謳い文句で、言葉巧みに依頼させようとします。そして、保険金がおりたら、「コンサルティング費用」あるいは「成功報酬」という名目で、高額な料金を支払うよう要求してくるのです。

 しかも、保険会社に対する保険金の請求を、報酬をもらって代行する行為は、弁護士でなければできない(してはならない)業務として、弁護士法に違反する犯罪行為に該当する可能性があります。

 保険代理店の皆様は、大事なお客様とその保険金が悪質な業者の食い物にされるだけでなく、犯罪の被害にまで遭ってしまうとしたら、どのように思われるでしょうか。お客様がそんな悪質業者の被害に遭ってしまわないよう、是非注意喚起をしていただき、もし噂を見聞きしたら、すぐに当事務所にお知らせ下さい。

                       弁護士 牟 田 圭 佑          

                     (弁護士法人ニューポート法律事務所 宮崎オフィス)

【関連記事】

https://www.asahi.com/articles/ASPBW4T79PBWUTIL014.html

https://www.sonpo.or.jp/news/branch/kanto/2021/2203_05.html

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