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「離婚」について知っておきたいこと(番外編)

 これまでの連載では、離婚に関する現在の法制度や実務の運用について紹介してきましたが、今回は趣向を変えて(かつ筆者である緒方の趣味も交えて)、江戸時代の離婚制度についてお話していきます。

「三行半」のイメージと実際

 さて、皆さんは、「三行半」(みくだりはん)という言葉を聞いて、どのようなシーンを思い浮かべるでしょうか。
 例えば時代劇で、ふんぞり返る夫が、シクシクと泣く妻に、「お前なんぞ離婚だ!」と申し渡し、三行半を突き付けて家から追い出す、そのようなシーンを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

 確かに、三行半は、夫から妻に対して渡す離縁状であり、夫から離婚するという形が採られていました。
 しかし、その内容からは、上記のようなイメージとは異なった姿が見えてきます。

 そもそも「三行半」という呼び名は、三行と半分で書くのが慣習だったからという説が有力ですが、それは、例えば次のような内容でした。

・「因縁薄によつて令離別候、自今以後 再縁・改嫁随意たるへき事」
(意訳:縁が薄かったので、離婚します。今後は別のところに嫁ぐなど、ご自由にしてください。)

・「其方事我ら勝手につき、この度離縁いたし候、しかる上は、向後何方へ縁付候とも、差しかまえこれ無く候、よって件のごとし」
(意訳:私の都合でこの度離婚します。離婚したからには、どこのどなたと縁を結んでもお構いありません。)

 このような内容からすると、三行半、すなわち離縁状は、夫が勝手気ままに妻に離婚を突き付けるものではなく、妻の再婚を許可する書面であることが分かります。
 実際に、離縁状を妻に渡さないまま夫が再婚すると、「所払い」といって居住地から追放される刑罰の対象とされ、反対に妻が夫から離縁状を受け取らずに再婚すると、髪を剃って親元に返される決まりになっていました。また、離縁状のないままの再婚を取り持ったり、それを認めた親には罰金刑が科されていました。
 なお、離縁状の書き方は、「往来物」(おうらいもの)と呼ばれる教科書に記載例が載っていたそうです。

 このように、離縁状は夫から妻への再婚許可状であるほか、離婚した場合は妻の持参金や実家から持ってきた家財道具は全て妻側に返還する決まりになっており、子供の養育費や親権は仲人を介して協議して決めるのが一般的だったようです。

 もっとも、江戸市中では、男性は出稼ぎの単身者が多く、人口比も女性に対してずっと高かったので、女性は離婚しても次の相手には事欠かず、容易に再婚できたようです。
 驚くことには、将来相手が嫌いになったときに備えて結婚前から夫に離縁状を書かせた例、離縁状をもらうためにわざと家事を怠けたり浪費したりする例、夫を恐喝して離縁状を書かせ愛人のもとへ走る例があったようです。

江戸時代の家庭裁判所?

 上記のように、江戸時代の離婚制度は、夫から妻に離縁状を渡すことで離婚が成立するという仕組みが採られていましたが、妻側から離婚を実現する方法として、縁切寺への駆け込みがありました。

 幕府公認の縁切寺には、東慶寺(@神奈川県鎌倉市)と満徳寺(@群馬県太田市。現在は廃寺)があります。

 東慶寺は、モンゴル軍を撃退した執権・北条時宗の妻である覚山尼(かくざんに)が開山した寺です。
 覚山尼は、息子である北条貞時に、ひどい夫のために自殺する女性が後を絶たないので、寺で召し抱えて夫と縁を切ることで救ってあげたいと願い出ました。
この願いでが朝廷の許可を得て縁切寺として認められたのが、東慶寺です。
 その後、豊臣秀頼の娘である天秀尼(てんしゅうに)が、徳川家康に縁切寺の永続を願って許可され、幕府公認の縁切寺となりました。

 満徳寺は、徳川氏の祖先である得川義季が開山した寺で、徳川家康が復興を図り、大阪夏の陣の後、2代将軍徳川秀忠の娘で、豊臣秀頼の夫人であった千姫が、豊臣家と縁を切るために入寺(実際は待女が入寺)し、離婚後再婚した例から、縁切寺法の特権が幕府に容認されたと伝えられています。
 なお、千姫と天秀尼は、大阪城落城後に処刑されそうだった天秀尼を、千姫が自分の養女にして命を助けた縁がありました。

 さて、例えば東慶寺に駆け込んだ女性はどうなるかというと、まず境内の寺役人から身元を調べられて、寺の周辺の御用宿に預けられました。
 なお、「駆け込み」は、自分の草履を寺の門に投げ入れれば、体が寺の敷地内に入っていなくてもセーフだったようです。夫に追いかけられた場合の救済手段だったのでしょう。

 御用宿に預けられた後は、寺役人が、女性の実家がある村の名主(庄屋)に連絡し、実家関係者を寺に集め、夫側と交渉して協議離婚をすすめていました。
 これを「内済離縁」と呼びますが、多くの場合、妻の実家から、うちの娘が東慶寺に駆け込んだと聞かされた時点で、素直に離縁状を渡していたようです。

 もっとも、中には離縁状を渡すことを拒否する夫もいました。
 この場合、東慶寺が、仲人や夫本人を呼び出して、出頭してきた彼らを叱りとばし、事実を確認したうえで、離縁状を2通(1通は妻用、もう1通は東慶寺の保管用)作成させていました。

 しかし、呼び出してもやって来ない、叱りとばされても離婚に応じない猛者もいます。
 その場合にはどうするか、東慶寺では「寺法離縁」という手続を採っていました。

 この場合、近く寺役人が裁判のために出向くという内容の「出役達書」(しゅつやくたっしがき)と呼ばれる文書を、夫が住む村の名主に送りつけます。
 これにより、さすがに夫やその家族も幕府の威光に恐れをなして、鎌倉まで離縁状を持参していたようです。

 それでも離婚に応じない場合は、寺役人が「寺法書」という書面をもって村の名主のもとに赴きます。
 そして、「女側が別れたがっているのに離縁しないというのはどういう了見か、今後は東慶寺で預かる、もうお前の女房ではない。」と通告を突きつけます。
 この通告に不服がある場合は、幕府の寺社奉行に不服申立てをする権利があるものの、寺社奉行からこのままでは仮牢入りだと脅され、詫び状まで書かされるという始末になります。

 ここまで面倒な事態になるのに、なぜ夫側が寺法離縁にまで引っ張ることがあったのでしょうか。

 寺法離縁の手続に進んだ場合、約2年、女性は寺での生活を送り、その期間満了をもって、夫側に強制的に離縁状を差し出させ、それによって離縁が成立していました。
 この手続になった場合、女性は寺院での厳格な生活を送ることになり、仮に耐えられずに脱走しようものなら、髪を剃られて丸裸で追放され、戸籍まで抜かれてしまうことになっていました。
 そのため、自分と離婚しようとする妻への腹いせに、夫が寺法離縁まで引っ張ることがあったようです。

 この縁切り制度は、明治維新後、女性の離婚請求権が認められたことで終わりを迎えましたが、江戸時代にも、縁切寺が家庭裁判所のような役割を果たして、妻側から強制的に離婚を実現する方法が認められていたわけです。

 さて、これまで番外編を含めて9回にわたって、離婚についてお話してきましたが、いかがだったでしょうか。
 今回の記事をもってバトンタッチしますが、今後の筆者の記事では、歴史と法に焦点を当てた記事もお届けしたいと考えていますので、どうぞお楽しみに。

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