前回の記事では、自転車に関する近時の法改正として、青切符制度の導入や「ながらスマホ」の規制強化を取り上げました。
ただ、自転車は免許制度(試験)がないだけに、盲点になっている交通ルールもあろうかと思います。
そこで今回は、日常の利用で押さえておきたい基本ルールを整理します。
自転車は身近な乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」であり、単なる歩行者とは扱いが異なります。他方、自転車を押して歩いている人は歩行者とみなされます。
まずはこの出発点を理解しておくことが重要です。
最も大事な原則は、「自転車は車道通行が原則で、左側を通る」という点です。
歩道と車道の区別がある道路では、原則として車道を通行しなければならず、車道では左側を通行します。
車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行し、自転車道がある道路では、やむを得ない場合を除いて自転車道を通行しなければなりません。
自転車は、小さいからどこを走ってもよいというものではなく、道路上の位置にも明確なルールがあるわけです。
もっとも、歩道を走れる場面が全くないわけではありません。
歩道通行が認められるのは、標識等で認められている場合、高齢者や児童・幼児など一定の利用者である場合、または車道や交通の状況から安全確保のためやむを得ない場合などに限られると整理されています。
そして、歩道を通れる場合でも自由に走ってよいわけではなく、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。歩道はあくまで歩行者優先の空間であって、自転車もそれに合わせなければならないことに注意が必要です。
交差点や横断の場面でも、誤解されやすい点があります。
当然ながら、自転車も信号機に従う義務がありますが、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合には、その歩行者用信号機に従わなければなりません。
つまり、「どこを走っているか」でどの信号に従うかが変わることとなり、
- 自転車が歩道を通行してきて、そのまま横断歩道を渡って道路を横断する場合は、歩行者用信号(歩行者用の青・赤)に従う
- 歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合も、その歩行者用信号機に従う
- 自転車が車道を走っており、そのまま車道を横断して右折・直進・左折する場合(自転車横断帯がなければ、車道を斜めに横断する場合も含む)は、車両用の信号(車両用の青・黄・赤)に従う
- 自転車横断帯がある交差点では、その自転車横断帯を通行して横断する義務があり、自転車横断帯には「車両・自転車専用」信号が設置されているため、その信号に従う
という整理となります。
また、自転車横断帯がある場所の付近では、その自転車横断帯によって横断する必要があります。
さらに、自転車の場合、右折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左端に寄り、かつ交差点の側端に沿って徐行する、いわゆる二段階右折をしなければなりません。
この右折方法は、信号のあるなし・道路の広狭(交差点の大きさ)や、交差点の形状(丁字型や十字型など)によって変わることはありませんので、注意が必要です。
普段見落とされがちなのが、「止まるべきところでは止まる」「見通しの悪い場所では徐行する」という、ごく基本的なルールです。
一時停止の標識がある場所では、自転車も停止線の直前で一時停止しなければなりませんし、左右の見通しがきかない交差点や曲がり角、上り坂の頂上付近、急な下り坂などでは徐行義務があります。
装備や乗り方にも注意が必要です。
夜間はライト(前照灯)を点灯しなければなりませんし、尾灯も付いていない、かつ反射器材も備えていない自転車は夜間に運転してはなりません。
なお、自転車のライトについては点滅するものもみられ、筆者の調査の限りでは、これを違反として規制する例はみられませんでしたが、点滅式のライトは視界を確保する効果の面では限定的ですので、単独で用いない(常時点灯しているものと併用する)方がよいでしょう。
ベルは、歩行者にどいてもらうために鳴らすものと思われがちですが、法律上は、見通しの悪い交差点や曲がり角などで標識により指定された場所を通行するときなどに鳴らすべきもので、そうした場合以外には危険防止のためやむを得ないときを除いて鳴らしてはならないとされています。
さらに、自転車は原則として二人乗りが禁止され、前輪・後輪にブレーキを備えていない自転車を運転してはなりません。
ヘルメットについては、現在は努力義務ですが、運転者本人だけでなく、同乗者や児童・幼児についても着用が推奨されています。
また、傘差しや荷物を担ぐなどの片手運転は不安定な運転となるため、道路交通法70条の安全運転義務違反として規制の対象になり得ます。
筆者による調査の限りでは、宮崎県の条例で傘差し運転行為を直接的に規制するものは見当たりませんでしたが、例えば東京都では、東京都道路交通規則において、「傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと」を規制の対象としています。
さらには、三重県では、三重県道路交通法施行細則において「かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」とされており、自転車のハンドル等に傘スタンドを固定して走る行為も規制の対象とされています。
傘スタンドで固定すれば、確かに片手運転による不安定さはある程度解消されるとしても、風を受けて不安定になったり、周囲に接触する危険もありますので、自転車運転時にはレインコートを使用するのがよいでしょう。
最後に、事故が起きたときの対応です。
自転車事故であっても、事故が起きたときは直ちに負傷者を救護し、道路上の危険を防止するなど必要な措置を講じなければなりません。そして、警察に事故の内容を連絡する義務があります。この点は自動車と同じです。
事故後の対応まで含めて、自転車も車両であることを忘れてはならないといえるでしょう。
自転車は便利で身近な乗り物である分、何となくのルール感覚で乗りがちといえます。
しかし、自転車には通行場所、交差点での進み方、横断方法、夜間の装備、ベルの使い方、事故時の対応まで、細かなルールがあります。
ルールを知ることは、違反を避けるためだけでなく、事故に遭わないため、そして事故を起こさないための最も基本的な備えといえます。






