自転車は、通勤・通学から買い物、子どもの送迎まで、皆さんの生活に身近な移動手段だと思います。
他方、自転車事故は、軽い接触でも相手に怪我を負わせる危険があるうえ、事故を起こした場合は、自動車と同様に、加害者側が損害賠償責任を負います。
そして近年、自転車の交通違反に対する法規制・取締りが強化されています。
そこで本記事では、①2024年11月1日施行の罰則整備(ながらスマホ/酒気帯び等)と、②2026年4月1日開始の交通反則通告制度(いわゆる青切符)導入、③自動車等が自転車等の側方を通過する場面に関する新ルールについて解説していきます。
自転車の「ながらスマホ」罰則化・「酒気帯び」罰則整備
2024年11月の改正により、自転車運転中にスマートフォン等を手で持って通話する行為、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました。
たとえば、地図アプリを確認しながら走る、通知を気にして画面を見る、といった行為は日常にありがちです。
しかし、自転車はバランスを崩しやすく、歩行者や車両との距離も近いため、わずかな注意散漫が事故に直結します。
ここで注意したいのは、スマホを見ながら事故を起こしたら重い、ということではなく、スマホを注視した時点で違反になり得る点です。
いわゆる「ながらスマホ」の場合は6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、「ながらスマホ」によって交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金が科せられることとなります。
スマホホルダーなら安全と思われがちですが、走行中に画面を見続ければ、ホルダーを使わない場合と同様、危険性は残ります。
そのため、確認は必ず停車して行うこと、音声案内を活用する、といった、運転中に画面を注視しない使い方をすることが重要です。
イヤホンをつけた走行にも注意
自転車の運転中は、「ながらスマホ」だけでなくイヤホン(骨伝導・オープンイヤー型を含む)で音楽等を聴きながら走行している姿も見受けられます。
宮崎県では、「宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づく交通ルールとして、イヤホン等を使用し、音又は声が聞こえない状態で運転しないことが定められています。
ポイントは、装着の形式(片耳か両耳か/耳穴を塞ぐか/骨伝導か)そのものではなく、周囲の音(緊急車両のサイレン、警音器、周囲の呼びかけ等)を適切に認知できる状態かどうかです。
特に交差点や横断歩道付近、見通しの悪い生活道路では、音による情報が入らないことが事故の危険につながりやすいため、音量を上げない/必要なら外すといった判断が重要です。
酒気帯び運転の罰則化と、周辺行為(提供・同乗等)への罰則
従来も自転車の飲酒運転は当然に禁止されていましたが、改正により、酒気帯び運転が罰則の対象として明確化され、自転車の提供、酒類の提供、同乗等についても罰則が整備されました。
酒気帯び運転の場合は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられ、酒気帯び運転をするおそれのある人に自転車を提供した場合も同様です。
酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供したり飲酒を勧めた場合、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、乗せてくれるよう依頼して自転車に同乗した場合は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。
自転車の場合も「飲んだら乗らない」を徹底することが重要です。
自転車にも「交通反則通告制度(青切符)」が導入される
2026年4月1日から、一定の自転車違反について交通反則通告制度が適用されます。
いわゆる「青切符」とは、一定の反則行為について、所定期間内に反則金を納付すれば、刑事裁判等を経ずに事件処理ができる仕組みです。
青切符が導入された背景には、従来は違反者を検察に送致しても不起訴となることが多く責任追及が十分でないという課題や、手続負担が大きいという課題が挙げられています。
警察庁の公表資料によれば、主な違反行為と反則金額は以下のとおりです。
なお、自転車の青切符の対象は16歳以上で、16歳未満については、基本的に指導警告が中心とされます。
| 違反内容 | 反則金(目安) |
| ながらスマホ(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 通行区分違反(逆走・歩道通行等) | 6,000円 |
| 踏切不停止 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| イヤホン使用 | 5,000円 |
| 制動装置(ブレーキ)不良 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 二人乗り・並走 | 3,000円 |
| 速度超過 | 6,000〜12,000円 |
| 駐停車(放置)違反 | 6,000〜9,000円 |
今回は、身近な交通手段である自転車について、近時のルール改正についてお話ししました。 ただ、自転車には免許制度がなく、必ずしもルールを熟知している方は少ないのではないでしょうか。そこで次回は、自転車に関する交通ルールをお話していきます。





