離婚にまつわる事項のうち、今回は面会交流についてお話ししていきます。
面会交流とは
夫婦が離婚する場合、その間に未成年の子がいれば、父母のいずれか一方が親権者となり、子と同居して監護養育を行います。
もっとも、他方の親(非監護親)が子と直接会ったり、電話、メール、手紙等で意思疎通を図る機会を設けることは、子の成長にとっても重要です。これを面会交流といいます。
日本では、平成24年4月1日施行の民法改正まで、父母が離婚した後の非監護親と子との面会交流について、直接明文で定めた規定はありませんでしたが、現在は下記のとおり、面会交流が明文で規定されています。
民法第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
面会交流は、父又は母が、他方に対して、自分と子を面会させるよう求める権利であるかのようなイメージを持つかもしれませんが、実務においては、子の監護養育のために適切な措置を求める権利として理解されています。
つまり、親の権利というよりも、子の福祉のために認められる、子のための権利である、という考え方です。
このため、面会交流に関する申立ては、子の監護に関する処分を求めるものとして扱われています。
では、祖父母には、子(=祖父母にとっての孫)との面会交流を求める権利はあるでしょうか。
この点は、面会交流が子供の監護に関する事項であることを重視して、祖父母からの申立てにより面会交流を認めることができるとする考えもあります。
しかし、実務では、祖父母には面会交流を求める権利はないとする考えが主流ですが、非監護親による面会交流の際に祖父母も同伴する方法はありうるでしょう。
面会交流の判断基準
面会交流は、子の心身に様々な影響を及ぼしうるため、非監護親が自由かつ無制限に子と面会交流できるわけではなく、そこには一定の基準が設けられています。
現在の実務は、明らかに子の福祉や利益を害する特段の事情がないかぎり、面会交流が認められるべきであるという考え方をとっています。
すなわち、面会交流を実施することは、一般的には子の成長にとって必要なことであるため認められるべきであるものの、例外として、面会交流を実施すると、かえって子の平穏な生活や精神的安定を揺るがしてしまう等、子の成長の妨げになるおそれがある場合には認めるべきでない、ということです。
面会交流調停
上記に紹介したように、面会交流は、子の成長のために必要なものとしてとらえられています。
父母の離婚によって子は何らかの精神的な影響を受けることになりますが、一緒に暮らしている親だけではなく、離れて暮らす親からも大切にされているという気持ちを持つことができれば、親の離婚による不安をいくらかでも解消することができると考えられているからです。
面会交流に関する争いが当事者間で解決できない場合は、面会交流調停を申し立て、裁判所の関与を通じて解決することとなります。
面会交流調停では、子が非監護親と良好な関係を維持しつつ、監護親のもとで安定した生活を送るという観点から、子を中心として面会交流に関する条件が調整されます。
離婚は当事者の感情的対立が激しいことがままあるため、子を中心として条件が調整されるということについて理解をしてもらうため、家庭裁判所で、当事者双方に動画を視聴してもらうことがあります。
【ビデオ「離婚をめぐる争いから子供を守るために」「子どものための面会交流に向けて」】(裁判所HP)
https://www.courts.go.jp/links/video/kodomo_video/index.html
「子供のための面会交流に向けて」の動画の中では、問題ある対応の例として、例えば、非監護親の父が「仕事の都合上、この日しかスケジュールが取れない。親と会う方が大事なのだから、サッカー大会は休ませてはどうか」と提案する場面や、非監護親の母が、面会交流の際に、子に対して、「離婚を経験していると、何かと陰口を言う人がいてイヤになっちゃう」と愚痴をこぼしたり、「お父さんは酒ばかり飲んでるんじゃない?」と尋ねたりするケースが紹介されています。
こうした言動は、子に会いたい気持ちが高じたり、自身が置かれた状況や子を心配する気持ちから、悪意なくやってしまう可能性はあるでしょう。
しかし、そのような場合でも、子の福祉や利益を中心に改めて考え、子の生活スケジュールを大切にして、子が喜んで会うことができる環境設定をすることや、子が親の顔色を窺ったりすることなくのびのびと過ごせるような面会交流にすることの重要性が説かれています。
この動画では、他にも注意すべきことが紹介されており、面会交流について理解を深める上で大変参考になります。
面会交流について、当事者双方に心構えを理解してもらった後は、申立人に対しては申立の動機や経緯について、相手方からは面会交流の実施についての考え、特に拒否的・消極的である場合はその理由が聴取されます。
こうした聴取をもとに、面会交流の実施について障害となっている事情があれば、その要因を取り除いたり、あるいは緩和できるような面会交流の実施方法を検討していくこととなります。
面会交流の実施に障害となる要因としては、監護親が非監護親に対して強い敵対的感情を持っている場合や、離婚条件を有利に進めるために駆け引きの材料に使っているケースもみられます。
また、非監護親が、面会交流の実施を養育費支払の条件としたいと主張するケースもありますが、養育費の支払は、親の扶助義務を果たすものであり、面会交流の実施とは関係がありません。
そのため、実務上、このような主張が認められることはありません。
面会交流の内容を取り決めるにあたっては、「試行的面会交流」といって、調停委員会(調停委員+裁判官で構成される合議体)や家庭裁判所調査官(家庭裁判所で取り扱っている家事事件や少年事件等について、調査を行う専門職員)の関与のもと、例えば家庭裁判所の「児童室」と呼ばれる部屋で、試験的に面会交流が実施されることがあります。
児童室には、子供用の絵本やおもちゃ等が置いてあり、子供が楽しみやすい環境が整えられていますが、その室内で非監護親と子が面会交流をし、その様子をワンサイドミラーになっている観察室から、監護親やその代理人、調停委員が見ることができるようになっています。
家庭裁判所調査官は、児童室に一緒に入って、非監護親と子の試行的面会交流を観察することになります。
このような流れを経て、当事者間で面会交流の実施が合意できれば、例えば月1回、当事者間で調整の上、面会交流を実施する内容の調停がなされることとなります。
この場合には、子の夏休み等の長期休暇の期間は、宿泊を伴う面会交流とすることもよくみられます。
面会交流が調停で合意できた場合は、その後も定期的な面会交流が実施されるケースが比較的多いように思いますが、調停成立後にその実施が守られない場合は、家庭裁判所がその実施を守らない義務者に対して、合意内容をきちんと履行するよう勧告することができることになっています(履行勧告)。
また、履行勧告によっても面会交流が実現されない場合、強制的に子を連れてきて面会交流させることはできないものの、調停条項で定められた義務を一定の時期までに果たすよう命令し、これに従わなかった場合は金銭の支払うようを命じる(例えば「不履行1回につき○万円を支払え」とする)制度が設けられています。
これを「間接強制」といいます。
ただし、この間接強制のためには、調停条項が、それを可能とする内容の文言になっていなければならないため、後々間接強制が問題になりそうな場合は、調停条項の文言に気を配ることが必要となります。
次回は年金分割についてお話をしていきます。






