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連載企画:「離婚」について知っておきたいこと(第3回)

 前回は親権・監護権、養育費・婚姻費用についてご説明しました。
 今回の記事では、財産分与に関する基本的な事項をお話していきます。

財産分与とは何か

 「財産分与(ざいさんぶんよ)」とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚時に公平に分け合う制度のことです。
 民法第768条に基づく制度です。条文をみてみましょう。

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 上記の条文のうち、第1項では夫婦の一方が他方に対して財産分与を請求できるというルールを、第2項では、財産分与はまず当事者間で協議をし、それが調わない(ととのわない)ときは、離婚から2年以内に家庭裁判所に申立てができること、第3項では、当事者の申立てを受けて、財産分与をさせるべきかどうか、させるとしてどのような額や方法とするかを定める、とされています。

 なお、上記の条文の表記において、2項以下には冒頭に数字が付くのに対し、第1項には「1」という数字が付いていないことにお気づきになった方もおられるかもしれませんが、これは法律等の条文の表記における慣行です。

 また、「調わない」という用語は、「整わない」と比較するとあまり目にすることのない表記かもしれませんが、法律用語ではむしろ「整う」という用語を用いることが少ないように思われます。
 ただ、「調わない」の表記は、「協議が『不調』に終わる」という用語を想起すると、必ずしも馴染みがないとはいえないかもしれませんね。

財産分与制度の基礎にある考え方

 閑話休題、財産分与制度の基礎にある考え方をご説明します。
 そもそも、婚姻後の夫婦の財産関係は法律で定められており、これを「法定財産制度」といいます。
 そして、法定財産制度には以下の三つがあります

① 婚姻費用の分担(民法760条)
 夫婦が婚姻共同生活を維持するための費用については、それぞれの資産、収入、その他一切の事情を考慮して分担すべきという、婚姻生活における経済的共同性を示すものです。

② 日常家事債務の連帯責任(民法761条)
 夫婦が婚姻して日常生活を営む上では食料や衣服等を購入しますが、このような購入品の代金債務は、婚姻共同生活を維持するための債務であることから、婚姻生活から生じる債務(日常家事債務)についての対外的な責任(例えば、日常家事債務の範囲内にある物品について、購入元から支払いを求められた場合)も夫婦の共同責任とされています。

③ 夫婦別産制(民法762条1項)
 夫婦の一方が婚姻前に取得した財産は、婚姻後もその人のものですし、同様に、婚姻中に夫婦の一方が自己の名義で取得した財産(親からの相続や贈与によって取得した財産)はその人のもので、夫婦の他方がその財産ついて権利を有することはありません。
 これを「夫婦別産制」といいます。
 そして、婚姻後も夫婦の一方だけが所有する財産のことを「特有財産」といいます。(ただし、実際の夫婦関係が夫婦別産制のもとで営まれているかはこの限りではないかもしれませんが…)

 法定財産制度の内容は上記のとおりで、夫婦別産制が採られてはいますが、婚姻後の共同生活では、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産が生じます。
 こうした財産については、どちらかの特有財産であるかを断定することができないため、夫婦の共有に属すると推定する、という規定が設けられています(民法762条2項)。
 なお、「推定する」ということの意味は、自分の特有財産であることを立証すれば、この共有推定を覆すことができる、ということです。
 これに対して、立証によっても覆すことができない場合は「みなす」という文言が使われます。

夫婦共有財産

 では、例えば夫が勤め人として働き、妻が専業主婦として家事労働をしている夫婦において、夫が稼働して得た給与で自宅不動産を買った、あるいは夫名義の口座で預貯金を貯めたというケースでは、すべて夫の特有財産になるでしょうか。

 家庭裁判所における実務では、このような財産は、原則として夫婦が協力して築き上げた財産であり、その貢献の程度は夫婦平等であるとされています。
 そのため、上記の場合では、仮に、夫名義で購入した自宅、貯めた預貯金であっても、夫婦が協力して形成した財産であり、離婚時において清算すべき財産であると扱われます。
 なお、夫婦の共有財産には、自宅等の不動産、自動車、預貯金のほか、生命保険の解約返戻金、株式等が含まれます。

財産分与の機能

 財産分与には、以下の三つの機能、すなわち①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与、があるとされています。

①清算的財産分与
 夫婦が婚姻中に形成した財産は、夫婦の共有となるため、夫婦が離婚する場合は、その清算をどうするかを定める必要があります。
 離婚によって夫婦ではなくなった場合でも特定の財産を共有したままでは、その管理や処分がスムーズにいかないためです。
 このような機能を「清算的財産分与」といいます。

②扶養的財産分与
 上記のケースのように、夫の収入で生活していた妻は、離婚によって夫の扶養義務が消滅するため、経済的に自立して生活していかねばならなくなります。
 しかし、離婚後直ちに仕事を見つけて経済的に自立するということは難しい場合があります。
 そのため、離婚後の扶養という意味で財産分与が機能する場合も生じます。
 このような機能を「扶養的財産分与」といいます。

③慰謝料的財産分与
 夫婦が離婚するに至った原因が、夫婦の一方にある場合もあります。
 そのような場合には、財産分与に、離婚に当たっての慰謝料的要素を含めることがあります。
 このような機能を「慰謝料的財産分与」といいます。

2分の1ルール

 先に述べたように、家庭裁判所の実務では、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものだという考え方をとり、その貢献の程度も等しい割合とされます。
 そのため、夫婦は、婚姻後に形成した財産について、互いに2分の1を主張できる権利を有することとなります。
 これを「2分の1ルール」と呼びます。

 夫婦の財産には、
 ①名実ともに夫婦の一方の名義である財産(=特有財産)
 ②名実ともに夫婦の共有財産
 ③名義は夫婦の一方であっても、実質的には夫婦の共有となる財産
 があります。

 2分の1ルールが適用されるのは、上記のうち②、③となります。

 今回は、財産分与の基本事項をお伝えしました。 次回では、具体的ケースの運用や考え方をみていくことにしましょう。

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