2026年4月1日に施行された改正民法では、離婚後の共同親権が注目されていますが、変わったのは親権だけではありません。養育費、親子交流、財産分与についても、離婚後の生活に直結する重要な見直しが行われました。
昨年の当事務所の離婚連載では、改正前の制度をご説明しました。今回は、「昨年の記事から何が変わったのか」という視点で整理します。
「法定養育費制度」の新設
これまで、具体的な養育費を請求するためには、父母の話合いや家庭裁判所の手続などによって、その金額を決めることが必要でした。
改正民法では、離婚時に養育費の取決めをしていない場合でも、離婚時から引き続き子どもの監護を主として行う父母の一方が、他方に一定額を請求できる「法定養育費」の制度が新設されました。
民法766条の3第1項は、養育費の取決めをせずに協議離婚した場合について、主として子を監護する父母の一方が、他方に対し、「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情」を踏まえて定められた額を請求できるとしています。
現在、その額は子ども一人当たり月額2万円です。
ここで重要なのは、法定養育費は、父母が養育費をまだ取り決めていない状態でも、子どもの生活のため、ひとまず一定額を請求できるようにする暫定的・補充的な制度であることです。
月額2万円は、通常の養育費を決める際の「基準額」や「標準額」ではないため、父母の収入などを踏まえ、別途、適正な養育費を取り決めることが重要です。
養育費が支払われない場合の回収手段の拡充
もう一つの大きな改正が、養育費の回収制度の拡充です。
改正民法308条の2によって、一定の養育費債権に、先取特権(さきどりとっけん)が認められることになりました。
「先取特権」は、一般にはなじみの薄い言葉ですが、簡単にいえば、法律が特定の債権を特別に保護し、債務者の財産から、他の一般の債権者より優先して支払を受けられるようにする権利です。
養育費について先取特権が認められたことによって、父母間で養育費について作成した合意書などがあれば、一定の範囲では、調停調書や強制執行認諾文言付きの公正証書等の「債務名義」がなくても、給与や預金などの差押えを申し立てることができるようになりました。
先取特権で保護される上限は、子ども一人当たり月額8万円です。ただし、これも「養育費として8万円を請求できる」という意味ではありません。例えば養育費を月5万円と取り決めた場合に8万円まで請求できるわけではなく、実際に発生する養育費のうち、先取特権によって保護される範囲の上限が8万円ということです。
さらに、養育費等について相手方の財産や勤務先を調べ、その後の差押えまでを一連の申立てで進められる「ワンストップ執行手続」も設けられています。従前より養育費を回収するための手段は拡充されたといえます。
もっとも、実際に回収できるかどうかは相手方の財産状況にも左右されます。改正後も、離婚時に養育費を明確に取り決め、必要に応じて公正証書等を作成しておくことには、なおも意味があります。
「親子交流」への名称変更
昨年の記事では「面会交流」という言葉を使って、離婚後に子どもと離れて暮らす親との交流についてご説明しました。
改正後の民法766条1項では、「父又は母と子との交流」という表現が用いられています。もっとも、全く新しい制度になったわけではありません。父母が交流について話し合い、まとまらなければ家庭裁判所が定めるという基本的な枠組みは維持されています。
そして、交流の内容を決める際には、これまでと同様、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(民法766条1項)。
また、今回の改正では、離婚後だけでなく、婚姻中に父母が別居している場合についても、親子交流のルールが明文化されました(民法817条の13)。
加えて、家庭裁判所の手続中に、今後の交流の可否や方法を検討するため、試行的に親子交流を行う仕組みも整備されています。
祖父母と孫との交流について
昨年の記事では、祖父母自身から面会交流を求めることは原則として難しいとご説明しましたが、この点も改正されています。
民法766条の2第1項は、家庭裁判所が、「子の利益のため特に必要がある」と認めるときには、父母以外の親族と子どもとの交流を定めることができるとしています。
では、どのような場合が「特に必要」かについては、例えば、祖父母などと子どもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があり、父母の離婚後もその交流を続けることが子どもにとって望ましい場合が考えられます。祖父母がこれまで子どもの養育に深く関わり、子どもとの間に強い結び付きが形成されているようなケースです。
もっとも、祖父母であれば当然に孫との交流を求められるわけではありません。交流そのものが「子の利益のため特に必要」であることが必要です。
また、親族自身が家庭裁判所に申し立てることができるのも限定された場合です。例えば、父母の一方が死亡したり行方不明になったりして、父母による申立てが期待できない等、「他に適当な方法がない」場合が想定されています。
この制度も、祖父母など親族自身の利益を保障するというより、あくまで子どもの利益を確保するための制度と理解されます。
財産分与は「2年」から「5年」へ
財産分与については、家庭裁判所を通して請求できる期間が延長されました。
昨年の記事では、離婚後2年以内に財産分与を求める必要があるとご説明しました。しかし、2026年4月1日以降に離婚した場合、民法768条2項により、この期間は5年に延長されています。
ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合は、原則として従前の2年が適用されるため注意が必要です。
さらに、民法768条3項は、家庭裁判所が財産分与を判断する際に、婚姻中に取得・維持した財産、その形成への各当事者の寄与、婚姻期間、婚姻中の生活水準、年齢、心身の状況、職業、収入などを考慮することを明文化しました。
そして、財産の取得・維持に対する寄与の程度については、「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」とされています。
これは、従来の実務で用いられてきた、いわゆる「2分の1ルール」を大きく変更したというより、その考え方を法律上明確にしたものといえます。
また、財産分与の手続では、家庭裁判所が必要と認める場合、当事者に財産状況の情報開示を命じることができる制度も設けられています。財産を把握するための手続面も整備されました。
離婚届を出す前に、離婚後の生活を具体的に考えることが重要
今回の改正では、親権だけでなく、離婚後の生活に関わる制度が幅広く見直されました。
もっとも、改正後においても、離婚後の生活を具体的に考えるためには、「離婚できるか」だけでなく、「離婚した後にどのような生活になるのか」まで見通しておくことが重要です。
例えば、養育費については、毎月の金額だけでなく、いつまで支払うのか、進学や入院など通常とは異なる支出が生じた場合にどう負担するのかまで考えておく必要があります。
また、養育費は子どもの養育に必要な費用を父母で分担するためのものであり、子どもと暮らす親自身の生活費をすべて賄うものではありません。そのため、養育費を受け取る側も、離婚後の自分の収入、住居費や生活費、社会保険料などの負担、公的な支援制度の利用可能性などを踏まえ、養育費だけでは賄えない部分をどのように確保するかをあらかじめ考えておくことが重要です。
さらに、親子交流についても、回数や時間だけでなく、子どもの年齢、学校生活や習い事、父母の居住地などを踏まえて、無理なく継続できる方法を検討することが大切です。
そして、財産分与については、預貯金、不動産、保険、退職金など、どのような財産があるのかを離婚前から把握し、必要な資料を確保しておくことが重要になります。
このように、養育費、親子交流、財産分与は、それぞれ別の制度ではありますが、いずれも離婚後の生活を安定させるために重要な問題です。
収入や財産の状況、子どもの年齢や生活状況、父母の関係などによって適切な内容は異なりますので、具体的な取り決めや手続について迷う場合には、早い段階で弁護士に相談し、それぞれの事情に応じた方法を検討することをおすすめします。







