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離婚後の親権はどう変わった? ―共同親権と子の監護をめぐる新しいルール―

 今年4月1日から、離婚後の子どもの養育に関する民法のルールが大きく変わりました。
 中でも注目されているのが、離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになったことです。
 もっとも、今回の改正は、「離婚後は共同親権が原則になった」というものではありません。また、共同親権になれば、子どものことを何でも元夫婦二人で決めなければならない、というわけでもありません。
 昨年の当事務所の離婚連載では、当時の民法を前提に、離婚後は父母のいずれか一方を親権者に定める必要があるとご説明しました。今回は、2026年4月1日から何が変わったのかを整理します。

離婚後は「共同親権」も選べるようになった

 改正前の民法では、父母が離婚すると、父母の一方だけを親権者と定めなければなりませんでした。
 改正後の民法819条1項は、協議離婚の場合について、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。」としています。
 これにより、離婚後の親権者について、父母双方を親権者とする「共同親権」と、父母の一方だけを親権者とする「単独親権」のいずれも選択できるようになりました。

 ここで重要なのは、共同親権と単独親権のどちらか一方が原則とされているわけではない、という点です。
 父母の話合いで決まらない場合、家庭裁判所が親権者を定めることになります。
 民法819条7項は、その判断に当たって、「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情」を考慮しなければならないと定めています。つまり、父母の希望だけでなく、子どもにとってどのような形が適切なのかが判断の基準になります。

 なお、改正後は、親権者について協議がまとまっていなくても、親権者の指定を求める家事審判や調停の申立てがされている場合には、先に協議離婚をすることもできるようになっています(民法765条1項)。

一方が共同親権を拒否したらどうなる?

 それでは、自分は共同親権にしたいが、相手が拒否している場合はどうなるのでしょうか。
 一方が共同親権に反対しているというだけで、直ちに単独親権になるわけではありません。他方で、父母が今後共同して親権を行うことが難しい場合まで、共同親権にしなければならないわけでもありません。
 そこで、民法819条7項2号は、父母の協議がまとまらない理由なども考慮した上で、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」には、父母の一方を親権者と定めなければならないとしています。

 つまり、「共同親権に賛成か反対か」という結論だけで決まるものではありません。
 なぜ意見が一致しないのか、父母が今後必要な協議をできる関係にあるのかなど、具体的な事情から判断されます。

DVや虐待がある場合でも共同親権になる?

 DVや虐待などがある場合には、家庭裁判所が単独親権としなければならない場合が法律上明確に定められています。
 例えば、民法819条7項1号は、父または母が、「子の心身に害悪を及ぼすおそれがある」場合を挙げています。

 また、同項2号では、他方の親からの「身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動」のおそれなどを考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難な場合も、単独親権としなければならないとされています。
 したがって、ここで考慮されるDVは身体的暴力だけに限られません。

 もっとも、DV等が主張されたというだけで機械的に結論が決まるのではなく、そのおそれや父母の関係、子どもへの影響などについて、具体的な事情を踏まえて判断されます。

共同親権なら、何でも二人で決めなければならないか?

 共同親権について特に誤解されやすいのが、「子どものことは何でも、その都度二人で合意しなければならない」という点です。
 民法824条の2第1項は、「親権は、父母が共同して行う。」と定めています。

 もっとも、ここでいう「共同」とは、あらゆる手続に二人がそろって署名・押印しなければならないという意味ではありません。父母の意思が一致していれば、一方が実際の手続を行うこともできます。

 また、同条は、一方だけで親権を行使できる場合も明確にしています。
 一つは、「子の利益のため急迫の事情があるとき」です(民法824条の2第1項3号)。
 例えば、DVや虐待から避難するための転居、緊急の医療、入学手続の期限が迫っている場合など、父母の協議や家庭裁判所の手続を待っていては子どもの利益が害されるおそれがある場合が想定されています。

 もう一つは、「監護及び教育に関する日常の行為」です(同条2項)。
 日々の食事や服装、通常の習い事など、日常生活の中で生じ、子どもに重大な影響を与えない事項については、一方の親が単独で行うことができます。

 これに対し、後述する監護者が特に定められていない共同親権の場合、子どもの転居や進路に影響する進学先の決定などは、通常「日常の行為」には当たらず、原則として父母の共同の意思で決める必要があります。

 それでは、重要な事項について意見がどうしても一致しない場合はどうなるのでしょうか。
 この場合、民法824条の2第3項により、家庭裁判所は、子どもの利益のため必要があると認めるときには、その特定の事項について、「父母の一方が単独ですることができる」と定めることができます。

 このように、共同親権だからといって、父母の意見が一致しなければ何も決められなくなる、という制度ではありません。

「共同親権」と「監護者」は別の問題

 共同親権を理解する上でもう一つ重要なのが、「監護者」との関係です。

 親権には、子どもの監護・教育だけでなく、子どもの財産を管理することなども含まれます。一方、離婚後に子どもが主としてどちらの親と生活し、誰が実際の養育を担うのかは、共同親権か単独親権かとは別に考える必要があります。

 改正民法では、父母の一方を「監護者」と定めたり、父母の間で監護する期間や事項を分担したりすることができることが明確になりました。

 そして、民法824条の3第1項は、監護者について「単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更」などをすることができると定めています。さらに、監護者ではない親権者は、監護者によるこれらの行為を妨げてはならないとされています。
 そのため、父母双方が親権者であっても、一方を監護者と定めた場合には、監護者は日常的な世話だけでなく、子どもの教育や居所の指定・変更などについても単独で決めることができます。

 もっとも、監護者になれば親権のすべてを一人で行使できるという意味ではありません。例えば、子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為について子どもを代理する権限は、民法824条が「親権を行う者」に認めているものであり、監護者であることだけから当然に取得するものではありません。

 したがって、「共同親権になれば、子どもが父母の家を半分ずつ行き来する」「子どものことは何でも二人で決める」という理解は正確ではありません。

子どもにとってどのような形がよいかが重要

 今回の改正では、親権のあり方だけでなく、父母が子どもに対して負う基本的な責務も法律上明確にされました。

 民法817条の12第1項は、父母について、「その子の人格を尊重」し、子どもの年齢や発達の程度に配慮して養育しなければならないと定めています。
 また、離婚後を含め、父母は子どもの利益のため、「互いに人格を尊重し協力しなければならない」とされています(同条2項)。
 そして民法818条1項も、親権は、「その子の利益のために行使しなければならない」としています。
 そのため、離婚の際には、「共同親権か単独親権か」だけを決めればよいわけではありません。子どもがどこで生活するのか、監護者を定めるのか、進学や医療などについてどのように意思決定するのかまで、子どもの生活を具体的に考えていく必要があります。

 どの形が適切かは、父母の関係、子どもの年齢や意向、これまでの養育状況、DV・虐待の有無などによって異なります。親権や監護について判断に迷う場合には、離婚届を提出する前の段階から弁護士に相談し、それぞれの家庭の事情に即した方法を検討することが大切です。

 次回は、今回の改正のうち、養育費、親子交流、財産分与について、離婚後の生活にどのような変化があるのかをご説明します。

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