はじめに
自動車を運転する以上、交通事故のリスクを完全になくすことはできません。
安全運転を心がけていても、相手方の不注意によって事故に遭うこともありますし、反対に、自分の側に大きな過失がある事故を起こしてしまう可能性もあります。
そのようなとき、事故後の解決に大きく影響するのが「保険」です。
交通事故に関係する保険には、大きく分けて、任意の自動車保険と公的保険があります。
任意保険とは、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険、弁護士費用特約など、自分で契約して備えておく保険・特約です。
他方で、公的保険としては、健康保険や労災保険が問題になることがあります。たとえば、相手方保険会社による治療費対応が打ち切られた後に健康保険を使って治療を続ける場合や、業務中・通勤中の事故で労災保険を使う場合です。
今回と次回の記事では交通事故に備える保険について説明します。
今回は、任意の自動車保険と特約について取り上げ、次回は、健康保険や労災保険などの公的保険について説明します。
対人・対物賠償保険は「無制限」が基本
まず確認すべきなのは、対人賠償保険と対物賠償保険です。
対人賠償保険は、交通事故によって他人にけがをさせたり、死亡させたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で補償される金額を超える部分を補償する保険です。対物賠償保険は、相手の車、建物、店舗設備、積荷など、他人の物に損害を与えた場合に備える保険です。
交通事故の損害賠償額は、ときに非常に高額になります。後遺障害が残る事故や死亡事故では、賠償額が億単位になることもあります。
また、物損事故でも、店舗、電車、積荷などに損害を与えた場合には、通常の自家用車同士の事故とは比較にならない金額になることがあります。
そのため、対人・対物については、原則として「無制限」で契約しておくことが望ましいといえます。
ここで重要なのは、こちらの過失が大きい事故では、事故解決の中心になるのは、まず対人・対物賠償保険であるという点です。相手方に対して十分な賠償を行うための保険がなければ、相手方との示談交渉も困難になります。被害者に適切な賠償を行うためにも、自分自身の生活を守るためにも、対人・対物の補償額は最初に確認すべき項目であるといえます。
弁護士費用特約
次に重要なのが、弁護士費用特約です。
弁護士費用特約は、交通事故の相手方に対して損害賠償請求をする場合などに、弁護士への相談料、着手金、報酬金などを保険でまかなうことができる特約です。一般的には、法律相談費用は10万円まで、弁護士費用は300万円までという設計が多く見られますが、具体的な内容は保険会社や契約内容によって異なります。
この特約が特に役立つ場面の一つが、いわゆる「もらい事故」です。
たとえば、信号待ちで停車中に追突された場合のように、被害者側に過失がないとされることがあります。この場合、被害者が加入している保険会社は、通常、相手方との示談交渉を代行することができません。
これは、弁護士ではない者が、報酬を得る目的で、業として法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条との関係で問題となるところ、自動車保険における示談代行は、対人・対物賠償責任保険について、保険会社自身の保険金支払義務や被害者の直接請求権などを前提として、保険会社自身の事務処理として行われるものと整理されてきました。つまり、保険会社による示談交渉は、単に「契約者の代わりに交渉している」というものではないわけです。
そのため、被害者側に過失がなく、被害者側の保険会社が相手方に対して賠償金を支払う立場にない場合には、被害者側の保険会社による示談交渉サービスは利用できないことになります。この場合、被害者本人が相手方保険会社と直接交渉するか、弁護士に依頼して交渉を進める必要があります。
このような場面で、弁護士費用特約があれば、費用負担を大きく気にせずに弁護士へ相談・依頼できる可能性があります。
また、弁護士費用特約は、過失割合が0対10の事故に限って意味があるわけではありません。むしろ、過失割合に争いがある事故や、相手方保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない事故でも有益です。
交通事故の賠償額は、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益など、複数の項目を積み上げて計算します。相手方保険会社から提示される金額は、保険会社の支払実務を前提とした水準であることが多く、裁判になった場合に見込まれる水準とは異なることがあります。弁護士が交渉に入ることで、裁判基準を意識した解決を目指しやすくなり、事故当事者本人が保険会社と交渉する場合よりも、最終的な解決額が高くなることがあります。
さらに、過失割合についても、事故態様、実況見分調書、ドライブレコーダー、車両損傷状況、過去の裁判例の傾向などを踏まえて検討する必要があります。保険会社から提示された過失割合をそのまま受け入れてよいとは限りません。過失割合が少し変わるだけでも、最終的な受取額や支払額に大きな差が出ることがあります。
弁護士費用特約は、単に弁護士費用を補助する特約ではなく、事故後に専門家を入れて、過失割合や損害額を適切に検討するための重要な備えといえます。
人身傷害保険
人身傷害保険は、自動車事故で自分や同乗者がけがをした場合に、自分の過失部分を含めて、契約上定められた基準に従って保険金を受け取ることができる保険です。
交通事故では、過失割合によって、相手方から受け取れる賠償額が減額されます。例えば、治療費、休業損害、慰謝料などを合計した損害額が100万円であっても、自分に30%の過失がある場合は、相手方に請求できる金額は70万円に減額されます。
このように、自分にも過失がある事故では、相手方からの賠償だけでは損害の全額を回収できないことがあります。そのような場面で、自分の過失部分について、自分の保険から補償を受けられる点に、人身傷害保険の大きな意味があります。
特に、相手方が無保険である場合や、相手方に十分な支払能力がない場合には、人身傷害保険が実質的な回復手段になることがあります。交通事故の相手方が必ず任意保険に入っているとは限りません。事故後に相手方から回収できないリスクに備えるという意味でも、人身傷害保険は重要であるといえるでしょう。
無保険車傷害保険
相手方が任意保険に加入していない場合に備えるものとしては、無保険車傷害保険もあります。
これは、相手方が対人賠償保険に加入していない、あるいは補償額が不十分であるなど、相手方に十分な賠償資力がない場合に問題となる保険です。
もっとも、無保険車傷害保険は、一般に、死亡や後遺障害が残るような重大な人身事故を対象とする補償として設計されています。したがって、軽傷の通院事案や物損事故まで広くカバーするものではありません。
また、人身傷害保険が付いている場合には、実務上は、人身傷害保険が主な回復手段となることが多いと考えられます。人身傷害保険は、自分や同乗者のけがについて、自分の過失部分も含めて補償を受けることができる保険であり、治療費、休業損害、慰謝料などを含めた人身損害の回復に用いられるためです。
これに対し、無保険車傷害保険は、相手方が無保険で、死亡事故や重度の後遺障害が残る事故となった場合に、人身傷害保険や自賠責保険などでは十分に補いきれない部分について、補完的な役割を果たすことがあります。
ただし、相手が無保険の場合に無保険車傷害保険で全てがカバーできるわけではないため、人身傷害保険や車両保険とあわせて、どのような損害が補償されるのかを確認しておく必要があります。
車両保険
相手方が無保険で、自分の車の修理費を支払ってもらえない場合に問題となるのが車両保険です。
事故によって車が壊れた場合、本来であれば、相手方に対して修理費などを請求することになります。しかし、相手方が任意保険に入っていなかったり、支払能力がなかったりすると、判決を取っても実際に回収できないことがあります。
このような場合、自分の車両保険に入っていれば、自分の保険から車両損害の補償を受けられる可能性があります。
また、こちらにも過失がある事故では、相手方から受け取れる賠償額は過失割合に応じて減額されます。たとえば、自分の車の修理費が100万円で、自分の過失が40%とされた場合、相手方に請求できるのは60万円にとどまります。この不足部分をどうするかという場面でも、車両保険の有無が問題になります。
車両保険は保険料が高くなるため、加入するか悩まれる方も多いと思います。しかし、車が生活や仕事に不可欠な方、ローンが残っている方、車両価格が高い方は、相手方から回収できない場合に備えて検討する価値があります。
対物超過修理費用特約
こちらの過失が大きい事故で、実務上問題になりやすいのが、相手車両の修理費が時価額を上回る場合です。
交通事故の損害賠償では、相手車両の修理費が車両時価額を上回る場合、原則として時価額が賠償額の上限とされます。対物賠償保険を「無制限」にしていても、法律上の損害賠償責任として時価額を超える修理費まで当然に支払われるわけではありません。
しかし、相手方としては「修理して乗り続けたい」と考えることがあります。この場合、法律上は時価額までという整理があり得る一方で、感情的には示談が難航しやすくなります。
対物超過修理費用特約は、このような場合に、相手車両の修理費と時価額との差額について、一定額を限度に補償する特約です。
この特約は、法律上当然に支払義務がある金額を補償するというよりも、示談を円滑に進めるための実務的な意味が大きい特約です。相手方との紛争を長引かせないための備えとして、検討に値します。
搭乗者傷害保険・自損事故傷害保険
搭乗者傷害保険は、運転者や同乗者が事故でけがをした場合などに、契約で定められた金額が支払われる保険です。人身傷害保険が実際の損害額を基準に補償する性格を持つのに対し、搭乗者傷害保険は、一定額の支払いを受けるタイプの補償として設計されていることが多いです。
また、自損事故傷害保険は、単独事故などで、自賠責保険の対象とならない運転者自身のけがに備えるものです。自賠責保険は、基本的に、自動車事故によって他人に生じた人身損害を対象とする保険です。これに対し、たとえば運転ミスによって電柱に衝突したような単独事故では、運転者自身のけがは自賠責保険の対象になりません。
そのような場合に備えるものが、自損事故傷害保険です。もっとも、現在の保険商品では、人身傷害保険によって同様のリスクがカバーされている場合もありますので、重複や補償範囲を確認する必要があります。
保険は「事故後の選択肢」を増やすもの
交通事故に備える保険を考えるときは、「保険料が安いか」だけで判断するのは危険です。
相手方が無保険だった場合、こちらに過失がある場合、相手方との交渉が難航した場合、自分の車の修理費を回収できない場合など、事故後にはさまざまな問題が起こりえます。
自動車保険は、事故が起こる前にしか準備できませんので、更新の際には、保険料だけでなく、どのような事故で、誰が、どの範囲で補償を受けられるのかを確認しておくことが大切です。
次回は、事故後に利用を検討すべき健康保険や労災保険について説明します。相手方保険会社による治療費対応が打ち切られた後に健康保険を使う場面や、業務中・通勤中の事故で労災保険を使う場面など、実務上重要なポイントを取り上げます。








