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自動車保険の誤解

保険代理店向けブログ

 我々は普段、保険代理店の方から交通事故の相談をたくさん受けています。一番多い相談と言っても過言ではありません。

 その中で、まれに自動車保険を使った交通事故後の対応について、誤解されていることがありますので、本日は、自動車保険に関するよくある誤解について、正しく理解していただければと思います。

①契約者の過失がゼロの場合、弁護士費用特約は使えない!?

 結論から申し上げると、契約者の過失がゼロであっても、弁護士費用特約は使うことができます。

 自動車保険の弁護士費用特約は、相手方との交渉を弁護士に依頼したい(自分では交渉ができない)場合に、依頼する弁護士に発生する弁護士費用を保険で支払うというものです。つまり、契約者の過失に関係なく使うことができます。

 しかも、実際、契約者が弁護士を必要とする場面は、過失がゼロである場合が多いです。というのも、契約者の過失がゼロの場合、保険会社が示談代行サービスを行うことができないからです。契約者は完全な被害者であるにもかかわらず、自分で相手方と交渉をしなければならないという負担を負うことになります。しかも、相手方保険会社は、契約者本人との直接の交渉において、契約者本人の無知につけ込み、自賠責基準で示談し、適正な賠償金が契約者本人に支払われないという事案も多数発生しています。

 契約者に適正な賠償金が支払われるようにするためにも、契約者の過失の有無・割合に関係なく、積極的に弁護士費用特約を活用されることをオススメいたします。また、その前提として、自動車保険には弁護士費用特約を付帯していただければと思います。

②加害者側の対人保険を使う場合は、契約者の人身傷害保険を使わなくていい!?

 人身傷害保険を使う場面とはどのような場面でしょうか?

 一般的に契約者の過失が5割未満である場合、契約者の治療費などの人身損害は、加害者側の対人保険が対応するため基本的に人身傷害保険を使おうという考えにはならないかも知れません。人身傷害保険を使うことになる場面としては、契約者自身の過失が大きく、加害者側の対人保険が対応しない場合やそもそも加害者が無保険という場合をイメージされているかなと思います。

 もちろん、このような場面で人身傷害保険を使うという理解は間違っていません。しかし、実は、人身傷害保険はこれ以外の場面でも使うことができますし、しかも使うことによって契約者にとって大きなメリットもあります。ぜひ上記の場面以外にも人身傷害保険が活用できる場面があること、そして活用することによって契約者の満足度にも繋がることを知っていただければと思います。

 そもそも、人身傷害保険の最大の特徴は、契約者の過失の有無・割合にかかわらず、迅速に保険金を支払うという点です。つまり、契約者の過失分もカバーするという保険です。具体例で説明します。

 例えば、交通事故で総額1000万円(裁判基準)の損害を負った契約者がいます。この事故での契約者の過失は3割です。この場合、相手方に対して請求できる金額は、相手方の過失分である700万円(=1000万円×70%)になります。つまり、契約者自身の過失分である300万円は相手方からは回収できません。しかし、人身傷害保険があれば、この300万円を契約者自身の保険(人身傷害保険)から補填ができるということです。

 なお、人身傷害保険の受け取り方法は、2つの方法があります。①人身傷害保険を先に受け取ると②対人保険を先に受け取るです。

 ①の場合、仮に人身傷害保険の基準で算定される契約者の損害総額が600万円だった場合、先にこの600万円を人身傷害保険から受領します。この時、受け取った600万円はまずは、契約者自身の過失分300万円に充当されます。そして、余りの300万円は対人保険分に充当されます。その結果、契約者は残りの400万円(=1000万円-(300万円+300万円))を相手方に請求し、相手方の対人保険が支払うことになります。

 ②の場合、対人保険から相手方過失分の700万円が先に支払われ、その後に人身傷害保険から契約者の過失分300万円が支払われることになります。

 ただし、1点だけ注意が必要です。それは、いずれの場合も裁判をしなければならないということです。契約者の損害(1000万円)すべてをカバーしたい場合は、基本的に裁判をしなければカバーされません。①の場合、相手方保険会社が示談交渉において、人身傷害保険から受領した保険金を契約者の過失分に充当することを認めてくれることはありません。つまり、示談交渉では、相手方保険会社から、既に人身傷害保険から600万円を受け取っているからコチラは100万円(=700万円-600万円)しか払いませんと言われてしまいます。そのため、示談交渉では解決できず、裁判をするしかありません。②の場合は、人身傷害保険の約款上、裁判での解決が前提となっていますので、裁判が必要になります。

まとめ

 いかがでしょうか?今回は、弁護士費用特約と人身傷害保険について解説させていただきました。

 特に、人身傷害保険の使い方は少し複雑ですが、契約者の全損害をカバーできる可能性があり、契約者に大きなメリットになりますので、ぜひ知っていただければと思います。ただ、どうしても裁判が必要になってしまいます。また、人身傷害保険の利用については、保険会社の担当者でさえ正確に理解できていない場合が多々あります。ですから、弁護士のサポートは必須となります。その場合に備えて、ぜひ弁護士費用特約を付けていただくことをオススメいたします。

 また、今回の記事を見て、交通事故についてのお問い合わせがありましたら、いつでも弊所にお問い合わせください。

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